宮古市議会 2022-12-22 12月22日-05号
この条例の主な内容は、勤勉手当の支給率の改定及び行政職給料表及び消防職給料表の改定をするものであり、詳細につきましては、お手元の概要報告書のとおりでございます。
この条例の主な内容は、勤勉手当の支給率の改定及び行政職給料表及び消防職給料表の改定をするものであり、詳細につきましては、お手元の概要報告書のとおりでございます。
次に、別表第1でありますが、若年層における行政職給料表の月額を改めるものであります。 7の5ページをお開き願います。別表第2でありますが、同様に医療職給料表の月額を改めるものであります。 7の7ページをお開き願います。別表第3でありますが、同様に消防職給料表の月額を改めるものであります。 7の9ページをお開き願います。改正条例の第2条は、令和5年度における改正であります。
提案理由でございますが、行政職給料表級別職務分類表について所要の改正を行うため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。 12ページをお開き願います。改正条例案についてご説明いたします。条例改正新旧対照表7ページから9ページを併せてご覧願います。
議案第1号 岩手県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてですが、国及び県の例に準じて、行政職給料表を改定するため所要の改正をしようとするもので、原案のとおり可決いたしております。
一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 第1条の改正は、別表第1の行政職給料表に新たに7級を設けるものでございます。 飛びまして、24ページをお開き願います。別表第2の2アの表の改正は、行政職給料表を7級に改正することに伴い、行政職給料表級別職務分類表についても7級までの分類表に改めるものでございます。
この条例の主な内容は、行政職給料表及び消防職給料表の改定、勤勉手当の支給率の改定、通勤手当の支給限度額の改定、消防吏員に係る階級を見直すことに伴う所要の改定をするものであり、詳細につきましてはお手元の概要報告書のとおりでございます。
別表第1の行政職給料表につきましては、主に事務職員、技師、保育士、幼稚園教諭、保健師等987人に適用しており、このうち改定の対象となる職員は338人となります。
第2条は、旅費の支給に当たり、第2号会計年度任用職員は一般職の行政職給料表の1級または2級の職務にある者とみなすことを定めるものでございます。第3条は、文言を整理するものでございます。 第7条による改正は、大船渡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に係るものでございます。別表第1は、外国語指導助手及び国際交流員の報酬に係る規定を削ることを定めるものでございます。
また、別表第1の行政職給料表におきまして、民間給与及び初任給の格差を埋めるため、若年層に重点を置き、給料月額を改定しようとするものでございます。 5ページへお進みを願います。 第2条の改正は、一般職の職員の住居手当及び来年度以降に支給する勤勉手当の支給割合の改正でございます。
議案第1号 岩手県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてですが、国及び県の例に準じて、行政職給料表及び勤勉手当の支給率を改定するための所要の改正をしようとするもので、原案のとおり可決いたしております。
提案理由でございますが、行政職給料表級別職務分類表について所要の整備を行うため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。 44ページをお開き願います。改正条例案についてご説明いたします。また、別途配付しております条例改正新旧対照表17ページから18ページまでをあわせてご覧願います。なお、要点の説明となりますことをあらかじめご了承願います。
この条例の主な内容につきましては、勤勉手当の支給率の改定、行政職給料表及び消防職給料表の改定をするものであり、詳細につきましてはお手元の概要報告書のとおりでございます。 以上、報告を終わります。 ○議長(古舘章秀君) これで諸報告を終わります。
別表第1の行政職給料表については、主に事務職員、技師、保育士、幼稚園教諭、保健師などに適応しており、適用となる職員は1,038人となります。
9-3ページから9-7ページまでの別表第1は、行政職給料表の改正でございます。 9-7ページをお開き願います。 9-7ぺージから9-18ページまでの別表第2は、医療職給料表の改正でございます。これらの給料表の改正につきましては、平成30年4月1日にさかのぼって適用しようとするものでございます。 9-18ページをお開き願います。 第2条の表の1の項についてご説明いたします。
2点目は、別表第1の行政職給料表におきまして、給料月額を改定しようとするものでございます。 5ページへお進みを願います。 3点目は、別表第3におきまして、日直手当及び宿直手当それぞれについて1回の勤務に係る支給額を「4,200円」から「4,400円」に改めようとするものでございます。
次に、別表第1でありますが、行政職給料表の月額を引き上げ改定するものであります。 22の6ページをお開き願います。別表第2でありますが、医療職給料表の改正に係るものであります。 22の8ページをお開き願います。別表第3でありますが、消防職給料表の改正に係るものであります。 次に、22の11ページをお開き願います。改正条例第2条は、平成31年4月1日から施行しようとするものであります。
提案理由でございますが、行政職給料表級別職務分類表に、事務長補佐、事務局長補佐、事務局次長及び教育次長の職務についての規定を加えるため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。 4ページをお開き願います。改正条例案についてご説明いたします。また、別途配付しております条例改正新旧対照表、本日の追加提案分をあわせてご覧願います。
行政職給料表は、7級が部長、6級が課長、5級が課長補佐というようにわかりやすいのですが、技能労務職の場合、給料表は5級制でありますが、その運用基準が明確でなく、賃金水準は低い実態であります。特に3級、4級の号給の高い位置に格付されている職員は、1年間働いて定期昇給しても、2,000円ぐらいにしか給料が上がらない実態があります。級ごとの在職者の実態等についてお伺いをいたします。
議案第2号 岩手県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてですが、国及び県の例に準じ、行政職給料表及び勤勉手当の支給率を改正するため所要の改正をしようとするもので、これを原案どおり可決しております。
この条例の主な内容は、勤勉手当の支給率の改定、行政職給料表及び消防職給料表の改定、通勤手当の支給額の改定をするものであり、詳細につきましてはお手元の概要報告書のとおりでございます。 議案第3号 消防本部及び消防署の設置に関する条例の一部を改正する条例につきましては、山田消防署の庁舎の移転復旧に伴い、庁舎の位置を変更しようとするもので、これを原案どおり可決しております。